リサイクルショップで買取をしてもらう際は身分証明書が必要

リサイクルショップに買取をしてもらった時など物を買取してもらう時には必ず身分証明書の提示を求められますがどうしてなんだろうと思いませんか?
買取を行う業者は警察から古物商の営業許可を受けて古物商(リサイクルショップ)を営業していますが、古物商には古物営業法と言う法律がありますので、その法律にのっとて営業する必要があります。
その古物営業法には相手の確認事項に触れている部分があり、買取を行う際には身分証明書の確認をする必要があります。
(確認等及び申告)第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の認定を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
上記理由にリサイクルショップが買取を行う際には身分証明書を求められます。
どんな身分証明書が必要?
リサイクルショップにて買取をしてもらう時に身分証明書の提示を求められますが、どんな身分証明書が有効なんでしょう??
運転免許証、健康保険証、住民基本台帳、パスポート、住民票、外国人証明書などが公的機関が発行している身分証明書が一般的に確認に使用されている身分証明書かと思われます。
どこかの会員証とか信憑性の疑われる身分証明書では身分証明書と扱われない傾向があります。
※記載されている住所と現住所が一致する必要がありますので、引越しして変わっている方は変更しておく必要があります。
※有効期限が切れている場合には身分証明書として見てもらえない事があります。
運転免許証や健康保険証は大体どこでも確認用証明書として使えるようですが、ご利用するリサイクルショップによって有効となる身分証明書が異なりますので、ご利用前には一度確認しておくと良いかもしれません。
身分証明書の提示を断ったら?
上から読んで来た方でしたらもうお分かりだと思いますが、身分証明書の確認は法律で決まっていますので提示を断ったら買取をしてもらう事が出来ません。
盗難届が出されると警察からリサイクル店に捜査協力を求められ、リサイクルショップは買取時に書いてもらう記載事項や何で確認したかなど提出を求められますので適当にやっているとリサイクル店自体が処罰されてしまいますので。
逆に身分証明書の確認をしないで買取を行っている古物商(リサイクルショップ・買取屋)は法律を遵守していないと言う事になり、もしかしたら古物営業許可も受けていない可能性もあるかも知れません。
少し面倒な所でもありますが、きちんと確認作業を行っているお店ほど正しい手順で行っているリサイクルショップだと言えると思います。
最後に
リサイクルショップで身分証明書を求められる理由が何となくは分かっていた方は多いと思いますが、具体的にどうしてと思っていた方は多いと思います。
調べてみると具体的な事が分かり、きちんと法律で決められていると言う事が分かりました。
リサイクルショップのホームページを見ていますと、大体のページで買取手順などと共に身分証明書の事が書かれていますので、利用したいお店のホームページを見て見ると良いと思います。